東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-9 新宿パークビル4階 株式会社ステージアップ(以下、「甲」という)は、GMOアドパートナーズ株式会社が運営する「実践 債務整理(www.cicin.jp)」「実践 過払い金返還請求(www.zenyu.jp)」「実践 個人再生(www.ongakuihan.jp)」「実践 任意整理(www.takapla.jp)」「実践 自己破産(www.akinori.jp)」「実践 特定調停(www.cleba.jp)」(以下、「本サイト」といいます)のサイト上において、広告掲載を希望する弁護士事務所、司法書士事務所、(以下、「乙」という)が広告掲載することに関して、次のとおり規約を定めます。
第1条(定義)
本規約において、次に掲げる用語の意義は、その定めるところによります。
「広告掲載」
インターネット回線で公衆送信の用に供される記録媒体に記録されている本サイトの情報に広告を内容とする情報を加え、これをパーソナルコンピュータ及び携帯電話で受信可能とすること
第2条(契約の成立)
乙が甲に対し、別紙申込書及び入稿フォームをFAX、メール、または郵送することで、本規約の条件ならびにGMOアドパートナーズ株式会社が定める本サイトの利用規約にどうした上で、本サイトに広告掲載することを甲に委託したものとみなし、甲が入稿内容を適切と判断した場合、甲はこれを広告掲載するものとします。
第3条(広告の入稿)
乙が広告の入稿を行う場合には、甲の指定する形式で行うものとします。また広告の差替えを行う場合も同様とします。
第4条(広告掲載料)
1 乙は甲に対して、広告掲載料として、掲載エリア、掲載期間、選択オプション、料金プランに応じ、別紙に定める金額を支払うものとします。なお、甲は乙に対し、その金額を申込書にて明示するものとします。
2 乙は甲に対して、前項に定める掲載料金を広告掲載開始日の前日までに支払うものとします。
3 支払期日が金融機関休業日の場合は、当該期日直前の営業日を支払期日とします。
4 広告掲載料の支払は、広告掲載料に消費税を加えた額を甲の指定する銀行口座に振り込むことによって行い、振込手数料は乙の負担とします。
第5条(支払遅延)
1 乙が前条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合、乙は甲に対して1年を365日とする日割で年6%の遅延損害金を支払うものとします。
2 乙が前条に定める広告掲載料その他甲に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、甲は、乙がすべての債務を完済するまで、乙との間で成立している広告掲載契約に基づくすべての広告掲載を行わないことができるものとします。
3 前項の場合、乙は甲に対し、当該広告掲載がなされないことにつき、広告掲載料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができないものとします。
第6条(禁止事項)
乙は広告掲載を行う当たり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 事実に反する情報を掲載する行為
(2) 他人の著作権を侵害する行為
(3) 他人の名誉・信用を毀損する行為
(4) 他人のプライバシーを侵害する行為
(5) その他法令に違反する行為もしくは法令に違反するおそれのある行為
(6) その他株式会社ステージアップが不適切と判断する行為
第7条(契約の解除)
乙が次の各号の一に該当する場合、甲は、乙に対する催告その他何らの手続を要することなく、契約の全部または一部を解除できるものとします。
(1) 第4条に定める広告掲載料の支払を遅滞する場合
(2) 本規約または甲との間のその他の契約に違反し、甲の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
(3) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、または業務停止などの処分を受けたとき、民事再生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき
(4) 前条の禁止事項に違反したとき
第8条(免責)
1 停電・通信回線の事故・天災等の不可抗力、通信事業者の不履行、インターネット通信回線の不具合、サーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの発生その他乙の責めに帰すことのできない事由により、本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合でも、乙は甲に対して広告掲載料の減額の請求ができず、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
2 甲ならびにGMOアドパートナーズ株式会社の故意または過失により生じたサーバー等のシステム上の不具合または緊急メンテナンスの必要、その他甲ならびにGMOアドパートナーズ株式会社の責に帰すべき事由により本契約に基づく広告を自動公衆送信することが不可能となった場合には、乙は甲に対して、自動公衆送信することが不可能となった期間につき1か月を30日として日割計算した広告掲載料の減額または返還を請求することができるものとします。ただし、乙の甲に対する請求は、自動公衆送信することが不可能となった日から1か月以内に行わなければならないものとします。
3 広告掲載内容については、すべて乙の責任のもとで発信されるものとし、その正確性、適法性等につき、甲ならびにGMOアドパートナーズ株式会社は一切の責任を負わないものとします。
4 乙が本契約に基づく広告掲載により損害を被った場合でも、甲ならびにGMOアドパートナーズ株式会社は何らの責任を負わないものとします。
5 本契約に関連して甲が乙に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負う場合には、当該賠償額は本契約に基づく掲載料を上限とします。
第9条(解約)
1 月額毎の契約プランの場合は、乙は、甲に対して通知することによりいつでも本契約を解除することができるものとします。ただし契約解除の場合でも月額の広告掲載料の減額ならびに返金を行わないことを乙は承諾するものとします。
2 複数月単位の契約プランの場合は、乙は甲に対して、契約期間満了日の1か月前に通知することによって本契約を解除することができるものとします。また契約期間中の途中解約の場合でも契約期間の広告掲載料の減額ならびに返金を行わないことを乙は承諾するものとします。
第10条(解除の非遡及効)
本契約を解除または解約した場合においては、解除または解約は将来に向かってのみ効力を有するものとします。
第11条(守秘義務)
当事者は、広告掲載あるいは本契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。
第12条(権利譲渡の禁止)
乙は、甲の同意なしに本契約上の地位または権利を第三者に譲渡することができないものとします。
第13条(合意管轄)
本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。
第14条(協議事項)
本規約に定めのない事項につき疑義が生じた場合は、関係法令および一般慣習に従い、甲および乙は誠意をもって協議し、これを解決するものとします。








